ない借金返済 債務整理|当裁判所の判断

借金返済の賦課・徴収又は財産の債務整理である。
原告
本件
課税


課税処 分である固定資産税賦課決定が「財産の管理」に当たるとして,その無効確認を求 めるというのであるから,本件2号請求に係る訴えは,抽象的租税債権の管理を争 うものであって,「財産の管理」の無効確認を求めるものではなく,不適法という ほかない。
もっとも,本件各課税処分によって被告美和町が具体的租税債権を取得すること に照らすと,本件課税処分を地方自治法242条1項にいう「財産の取得」に当た ると見る余地もあるが,前記の住民訴訟の目的等にかんがみると,それ自体被告美 和町に収入を発生させるにとどまる行為にすぎない本件課税処分を住民訴訟の対象 とすることはできないと解される(固定資産税の賦課が不十分なために町が損害を 被るとすれば,それは適正な賦課決定《再賦課決定》を怠っているためであるから, これについて怠る事実の違法確認の請求を行うべきである。)。
2 争点(2)について
(1) 原告は,本件4号請求として,被告美和町長に対し,A前町長に対する損害 賠償請求をするよう求めるが,損害賠償の具体的な金額を特定しないから,本件4 号請求に係る訴えも不適法といわざるを得ない。
原告は,損害額の特定のために2 必要があるとして,3件の文書提出命令(平 成19年(行ク)第40号,第42号,平成20年(行ク)第3号)を申し立てている が,以下のとおり,本件4号請求は,原告が損害賠償の金額を特定したとしても, 理由がないことが明らかであるから,上記各文書提出命令の申立ては,その必要性 を欠くものというべきであり,これを却下する。
ア固定資産税の納税義務者は,固定資産の所有者であり(地方税法343条 1項),所有者とは,登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録されて いる者をいう(同条2項)。
したがって,一時利用地の指定があった場合において, 一時利用地を使用収益する者に対しても,換地処分又は換地計画の認可の公告があ る日までの間は,市町村長はなお従前地課税を行うこととなる。
しかし,固定資産 税は使用収益税の性格をも有することから,資産の使用収益を享受する者にその実 質に着目して課税すべく,一時利用地に対応する従前地の所有者として登記されて いる者を一時利用地の所有者とみなし,仮換地課税をすることもできるとされてい る(同条6項)。
上記のような地方税法343条6項の趣旨に照らすと,同条項が一時利用地の指 定がされた場合に常に仮換地課税を行わなければならないことまで定めていると解 することはできず,従前地課税を行うか仮換地課税を行うかの判断については市町 村長の合理的な裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。
また,美和町税条例52条5項は,固定資産税の使用収益税的な性格を考慮し, 資産の使用収益を享受する者に課税することが可能ならば,その実質に着目して仮 換地課税を行うべきことを定めたものと解され,仮換地課税を行うについて障害が ある場合に被告美和町長の合理的な裁量判断において従前地課税を選択することを 禁止したものと解することはできない。
美和町が美和町税条例制定後の平成18年 3月に作成した美和町土地評価事務取扱要領(乙4の2。)

債務不履行責任

上記2で判示したとおり,被告Yに対する,不法行為に基づく損害賠償請求権は除斥期間の経過により消滅している以上,被告足立区が,原告らに対し,本件殺害行為に関して,民法715条あるいは国家賠償法1条による損害賠償責任を負うことはないのであるが,原告らは,被告Yは,警備員としての資質に欠け,当該学校に勤務する職員や児童らに対して危害を加える可能性があったにもかかわらず,被告足立区が被告Yに対し注意・勧告,配置転換等の措置を講じなかったことは,安全配慮義務に違反したものであって,債務不履行責任を負う旨主張する。
そこで検討するに,国あるいは地方公共団体は,公務員に対し,国あるいは地方公共団体が公務遂行のために設置すべき場所,施設若しくは器具等の設置管理又は公務員が国あるいは地方公共団体若しくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理に当たって,公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っているものと解される(最高裁判所昭和50年2月25日第三小法廷判決・民集29巻2号143頁参照)。
既に認定したとおり,被告Yが教室の戸締まり等をめぐって教職員と軋轢があったこと,校長室において教職員と言い合いとなるけんかをしたこと,放課後に課外活動をしている生徒のランドセルを校庭に放り出したこと,校内巡回時に,こん棒を所持したり,時には猿を連れていたことなどが認められるところである。
しかしながら,被告足立区が,その公務員であるAに対し,安全配慮義務を負うというためには,被告Yの行状等から,Aの生命,身体等に具体的な危険が生じていることにつき,少なくとも認識し得る状況にあったことを要すると解されるところ,上記各事情により,被告YとN小学校の職員との関係が職務上円滑ではなかったことは認められるが,その程度が,被告足立区が,被告Yにより職員の生命及び身体等に具体的な危険が生じていることを認識し得たあるいは認識すべき状況にまで至っていたとはいうことはできない。
したがって,被告足立区は,Aに対する安全配慮義務に違反したものということはできず,その他,これを認めるに足りる的確な証拠はない。


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以下「本件事務取扱要領」という。)において,「土地改良事業施工中の土地については,農地造成が目 的であること及び工事期間が短いことを考慮し,原則的には換地処分まで,従前の 土地の地目による。
」と定めていること(なお,平成13年10月作成の固定資産 《土地》評価事務取扱要領《乙4の1》にもほぼ同趣旨の記載がある。)も,上記 条例の規定に反するものではない。
イ前記前提事実によれば,美和町は,α土地改良区からβ工区全体にわたる 一時利用地に関する図面等の客観的資料の提出を受けておらず,具体的にどの土地 が宅地や工場として利用されているかを判断することができなかったというのであ るから,このような事情の下において,A前町長が,一部の土地のみに対する仮換 地課税が不公平で二重課税のおそれもあると判断して,本件各工区内のすべての土 地について従前地課税を行ったことに直ちに裁量権の逸脱・濫用があるとはいえな い。
もっとも,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)において「地 目の認定に当たっては,当該土地の現況及び利用目的に重点を置」くとされている こと(第1章第1節1)や,本件事務取扱要領が,土地改良事業の工事期間が短い こと等を理由として土地改良事業施行中の土地については原則として換地処分まで の間は公簿上の地目によるとしていることにかんがみると,一時利用地の指定から 換地処分までが長期間にわたる場合,従前地課税を長期間にわたって行い続けるこ とは,地方公共団体をしてあるべき収入を喪失させるものであり,地方財政を侵害 するものとして違法というべき場合があると考えられる。
本件各工区のうち,β工 区については昭和50年ころ一時利用地の指定が行われた後30年以上にわたって 換地処分が行われていないにもかかわらず,A前町長は,本件各工区のうち現況が 建物の敷地である土地についても公簿上の地目によって農地として地目認定をし, 本件各課税処分をしたのであるから,本件各課税処分のうち一時利用地の現況が農 地でない土地に対するものは違法である可能性を否定することはできない。
しかし ながら,仮に本件各課税処分の一部が違法であるとしても,法定納期限の翌日から 起算して5年を経過するまでの間は,被告美和町長において,再度,固定資産税の 課税処分(再賦課決定)をすることができるから(地方税法17条の5第3項), 本件口頭弁論終結時においては,いまだ損害の発生・額が確定したものとはいえな い。
3 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,本件訴えはいずれ も不適法として却下すべきであるから,主文のとおり判決する。
3 争点1(3)(相当因果関係の有無)について
次に,本件各違法行為とAの自殺との間に相当因果関係が認められるかどう かについて検討する。
(1) 違法行為と自殺との相当因果関係の判断基準について
うつ病は,その病態として自殺念慮が出現する蓋然性が高いことから,う つ病を発病したと認められた人が自殺を図った場合には,精神障害によって, 正常な認識,行為選択能力が著しく阻害され,又は自殺を思いとどまる精神 的な抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定すべきである。


弁護士費用が払えない
納税義務確定手続
原告は,本件2号請求として,被告美和町に対し,本件各課税処分が財務会 計行為のうち「財産の管理」(地方自治法242条1項)に当たるとして,その無 効確認を求めている。
そこで,検討するに,同項にいう「財産」とは,公有財産,物品及び債権並びに 基金をいうところ(同法237条1項),地方税の賦課徴収権については,地方税 法が定める課税要件を充足しても,その時点では租税債権は抽象的なものにとどま り,いまだ「財産」に当たるものではなく,納税義務確定手続が行われることによ って具体的租税債権となり,初めて「財産」に当たることとなるものと解される。 そうすると,固定資産税の賦課徴収権については,市町村長等の固定資産税賦課決 定(納税通知書の作成,交付)によって納税義務が確定し,具体的租税債権となる のであるから(地方税法364条1項,1条1項3号,6号,7号参照),その時 点において初めて「財産」となるものと解される。